2021-02-10 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
すなわち、一九八二年の国連海洋法条約、UNCLOS、そして慣習法といったものを、凍った海なんですが、凍っている、陸地に近いとも言われていますが、一応適用するんだという考え方ですね。 逆に言うと、実は北極条約なるものは存在しない。南極と違って、南極は南極条約、そしてそれが発展した南極条約体制があるが、北極には北極を一元的に管理運営するような北極条約というものはまだないということなんですね。
すなわち、一九八二年の国連海洋法条約、UNCLOS、そして慣習法といったものを、凍った海なんですが、凍っている、陸地に近いとも言われていますが、一応適用するんだという考え方ですね。 逆に言うと、実は北極条約なるものは存在しない。南極と違って、南極は南極条約、そしてそれが発展した南極条約体制があるが、北極には北極を一元的に管理運営するような北極条約というものはまだないということなんですね。
ところが、北極海、一般的には、凍った海、国連海洋法条約、UNCLOSの中では二百三十四条、二三四ですね、二百三十四条という規定があるんですが、ここに氷結区域、氷結ですね、氷が結ぶ、氷結区域という規定が一条だけあるんですね。
そうしますと、日本の大陸棚にあるものはもちろん国内法で対処できるわけでございますが、そういうふうな国家管轄権の外にあるものについては、国連海洋法条約、UNCLOSというものでコントロールされるわけでございます。
特に、UNCLOSの下でつくられている国際海底機構、ISAのサイドイベントでは何回か出かけまして我々の技術を紹介し、何とかこういうものを使ってもらえないかということをセールスをしました。
その海洋法条約、UNCLOSの制度の一番重要なところというのは、一つは排他的経済水域制度ということにあるわけで、排他的経済水域制度、広大な海、今までは何やってもよかった海。ちょっとそれは語弊がありますが、簡単に言うために申し上げると、何やってもよかった海。それに対して、どうも広い海でも何やってもいいというわけではないと。
UNCLOSも多国間条約である限りにおいて同じようなことになっていくかどうかと、こういう御下問だと思うんですけれども、多国間条約というのは基本的には、それぞれの国が言わばその条約の定める義務と権利と、こういうものが自国にとって取りあえず有益であると思って多分条約を結ぶんですね。それはもちろん、その後からいろいろ変化して、困った、こんなつもりではなかったと、こういう問題が出てくると。
深海底機関、UNCLOSの創設についても、私も初めてお話を伺いました。 排他的経済水域におけるこういう海底資源の部分で今そういう流れがあると、そういうふうになっているということは分かるんですけれども、例えば日中間の中間点が、今、日中では合意されているわけですね。
しかも、UNCLOSとも書いていないんです。そういった中で、租税協定のように分けて書いてあるんだったらばこれ分かりやすい、分けて書いてあるんだったら。 この適用を受けるのは、大臣も局長も、我が国の立場は理解されているとか、あるいは我が国の立場は説明して、それに対する理解を得たと言っていますけど、不利益を受けるのは政府じゃないんです。通常の協定であれば政府ですよね、政府間ですよね。
ただ、そういった幾つもの問題があって、リスクを個人の企業や投資家が取らなければいけない余地が残されているとすれば、そこは明確にしなきゃいけないし、普通はこのUNCLOSに基づくというのは、それは分かります。普通じゃない国際法の解釈をしている国とこれ協定を結んだということをあえて私は指摘をさせていただき、最後になりますけれども、これ行政裁判を起こされたら、あなたたち負けますよ。個人ですよ。
それから、先ほど言ったように、おっしゃるとおり、UNCLOSで定めているような主権的権利の書き方については、違うので、実は、日・イスラエルの租税条約では、領土、領域とそこを分けて、こっちは主権でこっちは管轄権というふうに分けているんです。 ところが、今回は、全部一緒に書いた上で、そこに「主権、主権的権利又は管轄権」と一緒に入れ込んでしまっている。
これは、海における法の支配という観点からは我が国の立場と重なる面はございますけれども、既に、その沿岸の諸国が、新たに南極条約のような法的な枠組みをつくらない、UNCLOSであるとかこういう既存の海洋法条約にのっとって北極圏にかかわる新しい課題については向き合っていく、そういう宣言だと思います。
先般、カンボジアで開かれた会議でも、私から相当、この法の支配、UNCLOSの話については、具体的に何回かにわたって話をしました。それは南シナ海も含めてでございます。
国連海洋法条約、UNCLOSを初めとした国際法をしっかり遵守すること、あわせてCOC、行動規範というものを実効性あるものにしていくということは、これから、このアジア太平洋の海洋秩序だけではなくて、実は世界全体の海洋秩序に大きな影響を与えるので、そのことについて、海洋法条約の条文も含めて、そのことに触れながらARF等では我が国や米国などは発言をしているというところがございます。